不動産用語ガイド



予告公告を行う場合の表示について

どのような事項を表示させる必要がありますか?

予告公告を行う場合には、規約施行規則別表に定められた広告主に関する事項、物件の所在・規模・形質、物件の交通その他の環境等の必要事項と、次の事項を表示しなければなりません。

■価格(入札の場合は最低売却価格)が未定である旨
■予告広告である旨
■販売予定時期
■販売を開始するまでは、契約や予約※の申込みに一切応じない旨
※仮契約を含みます。

■予告広告をする時点において、すべての予告販売区画を一括して販売するか、あるいは数期に分けて販売するかが確定していない場合は、その旨及びその予告広告以降に行う本広告において販売区画数を明示する旨

関連トピック
どのような評価額ですか?

営業保証金の供託は、金銭のほか、国債証券・地方証券その他の国土交通省令で定める有価証券※によることも認められています。

しかしながら、有価証券というのは、それぞれの性格に応じて異なった評価を受けていて、必ずしも額面どおりには評価されていません。

このため、国債証券については、その額面金額、地方債証券や政府がその債務について保証契約をした債券については額面金額の100分の90、その他の債券については100分の80の価額をもって評価されます。

※振替社債等を含みます。


有価証券の評価額とは?
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予告公告を行う場合の表示は?


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