営業保証金の供託は、金銭のほか、国債証券・地方証券その他の国土交通省令で定める有価証券※によることも認められています。 しかしながら、有価証券というのは、それぞれの性格に応じて異なった評価を受けていて、必ずしも額面どおりには評価されていません。 このため、国債証券については、その額面金額、地方債証券や政府がその債務について保証契約をした債券については額面金額の100分の90、その他の債券については100分の80の価額をもって評価されます。 ※振替社債等を含みます。
優先出資というのは、特定目的会社の資本に対する出資のうち、出資をした者が特定目的会社の利益の配当や残余財産の分配を、特定出資※をした者に先立って受ける権利を有する出資のことをいいます。 なお、出資者は、出資の金額を限度とする有限責任を負います。 ちなみに、優先出資は譲渡が可能で、特定目的会社は譲渡に対して制限が加えられません。 ※特定目的会社を設立する発起人が、設立の際に払込みを行った出資のことです。