不動産用語ガイド



優先出資社員の議決権について

優先出資社員の議決権は?

優先出資する者(優先出資社員)は、有議決権事項※を除いて、原則として社員総会での議決権を持ちません。

※優先出資配当にかかわる決議等です。

優先出資の譲渡

優先出資は譲渡が可能で、特定目的会社は譲渡に対して制限が加えられません。

ちなみに、譲渡の際に交付される証券のことを優先出資証券といいます。

関連トピック
どのような水準のことですか?

誘導居住水準というのは、第5期住宅建設5箇年計画(昭和61年度開始)以降、住宅の質の向上を図るために誘導すべき目標として設定された床面積等の水準のことをいいます。

具体的には、都市型住宅と一般型住宅に分けて設定され、夫婦、子供2人の標準世帯では、都市型で戸当たり専用面積が91u、一般型で123uとなっています。

また、第8期住宅建設5箇年計画(平成13年度開始)では、平成27年度を目処に全世帯の3分の2が、さらに、平成22年度を目処にすべての都市圏の半数の世帯が達成すべき目標とされています。

最低居住水準とは?

居住水準の目標には、上記のほかに、すべての世帯が達成すべき最低居住水準があり、早期達成に努めることとされています。


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優先出資社員の議決権は?
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