契約の解除とは?
契約の解除というのは、契約の終了事由のことです。
契約の解除は、契約期間中に、その一方の当事者の意思表示により契約関係を遡及的に解消することをいい、これによって契約はなかったものとされます。
解除権とは?
解除権には、次のようなものがあります。
■法定解除権
⇒ 法定解除権というのは、法律の規定に基づき、当然に解除できる場合の解除権をいいます。
■約定解除権
⇒ 約定解除権というのは、契約によって生じる解除権をいいます。
解除権の行使は?
解除権の行使は、相手方に対する一方的な意思表示によりなされます。
契約が解除されると、契約により生じた法律効果は遡及的に消滅します。
なので、債務がいまだ履行されていないときには、債権関係を消滅させるのみですが、商品が引き渡されている等すでに履行されているときには、原状回復義務が生じます。
ただし、この場合には、第三者の権利を害することはできません。
なお、損害が発生している場合には、その賠償を請求できます。 |